産休早めに入るには?4つの方法と注意点<26週から休んだ私の実体験>

ハッピーな子育て

妊娠中で心身ともに万全とは言えない中、仕事にも奮闘されているみなさん、毎日本当にお疲れさまです。

4歳の息子がいる、現在産休中のフルタイムワーママ、あいです♦

妊娠中期でもお腹が大きくなってきて、通勤や仕事がしんどい。36週まで働くなんて無理…

悪阻が酷くて仕事にならない。一日でも早く仕事を休みたい…

このようなお悩みをもつ方も多いのではないでしょうか。私もそうでした。

  • 実際、ワーママはいつ頃から産休に入っているの?
  • 早めに産休に入るには、どうすればいいの?
  • 早めに産休に入ると、職場に迷惑が掛かってしまうのでは?

本記事では、実際に26週(妊娠7ヶ月)より有給休暇を取得し、32週より産休に入った私の実体験をもとに、こうした疑問について、回答していきます。

 

実際、ワーママはいつ頃から産休に入っているの?

労働基準法で、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)より産前休暇の取得が認められているため、この頃から取得される方が最も多いようです。

次いで、少し妊娠6ヶ月~8ヵ月頃より、前倒しして取得される方が多いようでした。

業務上のタイミング等により、なかなか法で定められている時期よりも前倒して取得、ということが難しいのかもしれません。

筆者の周りでも、産前6週間から取得されている方が一番多い印象ですが、中には妊娠初期から体調不良のため休職し、そのまま産休に入られる方もいました。

※民間企業等による、産休開始時期の実態調査は複数実施されていますが、著作権の都合上、引用等は控え、総論として上記の内容を記載しました。

※公的な機関による、産休開始時期の実態調査は確認されませんでした。

 

早めに産休に入るには、どうすればいいの?

では、早めに産休に入るためにはどういった手段が考えられるのでしょうか。

考えられる4つの方法をご紹介します。

 

有給休暇を取得する

まずは、当該年度の有給休暇の残日数を確認し、それらを産休取得前にまとめて取得することで、早めに産休入りする方法があります。

この場合、有給休暇取得期間中は勤務したのと同等の給与が支払われるので、金銭的にも安心です。

復職時に有給休暇を残しておきたいので使いきるのは不安…という方もいるかと思いますが、有給休暇は一般的に2年間で消滅しますし、復職時には当該年度の有給休暇が付与される会社も多いかと思います。

お勤め先の有給休暇制度をよく確認の上、使ってみてください。

筆者は産休取得前に、余っていた22日間有給休暇を使い切りました。

妊娠中の体調不良や健診、子どもの体調不良などもあるなかで、どうやって有給休暇をためたの?

妊娠中、どうしてもの体調不良では休むこともありましたが、できるだけ休まない方法(フレックスや在宅勤務の活用)で、体調不良を乗り越えるようにしていました。

健診については、会社の制度で診査休暇(有給休暇)があったため、これを活用しました。

子ども(上の子)の体調不良については、4歳になっていたのであまり風邪もひかなかったというのが大きいですが、体調を崩した際には夫と半分ずつ休みをとるようにし、自分の有給休暇が減らないよう調整していました。

 

会社の制度を利用し休職する

労働基準法では、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)より産前休暇の取得が認められていますが、会社によっては、企業努力により前倒しで取得できる場合があるので、総務担当等に確認し、(前倒し可能であれば)それを活用するというのも一つの方法です。

この場合、前倒し取得した休暇期間中の給与・手当金の取り扱いについては企業によりけりなので、合わせて確認するとよいです。

私が勤務する会社では32週より産前休暇の取得が可能であったため、これと有給休暇取得を併用して、産休を大きく前倒して取得することができました。

私の勤務する会社では、前倒し分は無給扱いで、産前6週、産後8週のみが有給扱いでした。しかし、私の場合は予定帝王切開で出産日も2週間前倒しであったため、結果的に無給扱いは数日間となり、金銭的な影響はほとんどありませんでした

 

医師の診断書により休職する

妊婦健診等で、医師に心身の不調に伴い仕事の継続が困難な旨を伝えることで、医師の判断により診断書をもらえる場合があります。

医師の診断書をもとに会社(上司及び総務担当者等)に相談することで、傷病休暇を取得することができます。

この場合、傷病手当金(社会保険組合により異なりますが、一般的には月収の3分の2)が給付されるため、金銭的にも影響が少ないと言えます。

 

欠勤する

有給休暇の残日数や、会社独自での制度がなく、また医師に診断書を書いてもらえない場合には、会社(上司及び総務担当等)に相談の上、認められれば、欠勤する形で早めに産前休暇を取得することが可能です。

この場合、基本的には無給休暇となるため、休んだ期間は給与の支払いはありません

金銭的な影響は大きいものの、母子の健康は何ものにも代えられませんよね。

 

早めに産休に入ると、職場に迷惑が掛かってしまうのでは?

早めに産休に入ると、上司や同僚に嫌がられたり、負担をかけてしまうことを恐れる方は多いのではないでしょうか。できるだけ嫌がられない、負担をかけないよう、26週(妊娠7ヶ月)より休暇を取得した筆者が実施したことをご紹介します。

 

仕事がひと段落するタイミングで休職開始する

担当業務が山場を迎えているタイミングで休職しだすと、上司や後任者への負担がどうしても大きくなりがちですよね。

私は、妊娠発覚時点で、担当業務がひと段落する時期が決まっていたため、その時期(休職を開始する26週時)から休職を開始することを決め、周囲にも伝えていました。

もちろん、長期にわたるプロジェクトでは、その完了を待っていては休職を開始できない場合もあると思います。

そういった場合には、「完了時期」ではなく、「(小さく)ひと段落する時期」などを目標とし、休職開始時期を決めるとよいと思います。

 

休職開始時期を可能な限り早くから伝える

私は妊娠が分かった時点(有給休暇取得の約5ヶ月前)で、「○月頃からお休みをいただく予定です」と、休職を開始する時期(有給休暇の開始時期)を上司や同僚、総務担当に伝えていました。

こうすることで、業務の引き継ぎ・人事配置等を早めに検討してもらえるようにし、同僚等に負担が掛からないよう心掛けました

早めから伝えることで、周囲に「○月から休むのは既定路線」と印象付けましたw

例えば、「6月から産休を取得します」と最初から言っていたのに、ぎりぎりになって、「有給が余っていたのでやっぱり5月から休みます」というと、「6月からが規定路線なのに、1か月余分に休むってこと?」「俺たちはお前が休んだ分の業務を請け負ってるのに、お前は有給を全部消化かよ。。」と周囲からの印象が悪くなりかねません。

 

引き継ぎは最善を尽くす

あなたが休職に入り、いざ後任者が業務にあたろうとしたとき、

休職直前で引き継ぎされたから、内容を理解しきれず、確認したかったこと確認できていなかった。。

こんな業務があるなんて聞いてない!引き継ぎ不足じゃないか?

こんな風に思われてしまうと、あなたの印象も悪くなりますし、後任者にも負担がかかってしまいますよね。

休職開始前に、時間的に十分な余裕をもって引き継ぎ書を作成し、引き継ぎ書の周知会を実施し、引き継ぎ漏れがないようにしましょう。

私は、休職開始の1か月前から引き継ぎ書の作成を始め、休職開始の2週間前に、周知会を実施しました。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

妊婦さんが10人いれば、その体調や職場・家庭環境も様々、10パターン全部違います

あの人は出産直前まで働いていたわよ

そんなに早く休みだすの?休みすぎじゃない?

もしかしたら、そんな心無い声があるかもしれませんが、他人は他人、自分は自分。

他人と比べず、自分なりに、母子ともに健康に過ごせる最善を選択することが大切だと思います。

 

この記事を読んでくださった方が、使える制度を活用して、望んだ時期に産前休暇を取得できることを心から願っています。

最後まで読んでくださりありがとうございました♥

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