
- 不動産投資に興味がある
- 不動産投資のセミナーや面談に参加し特典をゲットしたい
でも、しつこい営業が不安…
そんな方は多いのではないでしょうか。
数年前、筆者も同じ不安を抱えながら、初めて「マネカツセミナー」に参加しました。
その後も、ポイ活及び不動産投資検討のため、「マネリータ」「リノシー」「トウシェル」…と不動産投資営業の会社が運営するセミナーや面談を受け続けていますが、
契約の可能性がなければ「上手に断る」ことで、
- ひつこい営業に追われない
- 高額なポイントを獲得できる
- 不動産投資について知識を深められる
とメリットをたくさん享受でき、大変満足しています。

「上手に断る」ことができなければ、ひつこい営業に追われ続けたり、ポイントを獲得できなかったりと痛い目を見ます。。。
そこで本記事では、不動産投資のセミナーや面談に10回以上参加する筆者が実践してきた、不動産投資営業の上手な断り方について、ご紹介していきます。
不動産投資の断り方!ポイ活でセミナーや面談に10回以上参加した筆者が解説
電話では会話せず、メールで会話する
相手は営業のプロです。
電話だと、どうしても相手のペースに乗せられてしまいますし、時間も長くなってしまい負担も大きいです。
できるだけ電話での連絡は避けるように、例えば電話に出てしまった際には「今出先なので…」などといって電話を切り、メールやSMSなどで会話するようにしましょう。

メールやSMSでなら、こちらのペースで会話ができます。
はっきりとした理由で断る ―おすすめは「他社で契約する」と言う
一番大切なのが、「はっきりとした理由で断る」ことです。
- 今は忙しくて考える余裕がなくて…
- やっぱり不安が大きくて…
- お金に余裕がなくて…
- 家族と賛成が得られれば…
こういった曖昧な断り方をすると、「じゃぁ時間に余裕ができれば、検討の余地があるってこと?」と相手は考えてしまい、またタイミングを図って営業の電話が掛かってきてしまいます。
- 他社と契約することになったため断る
- 休職/退職することになりローンの見通しも立たないため断る
このように、「いくら営業・説得しても、契約は無理そうだな…」と相手に思わせる断り方がお勧めです。(もちろん、嘘はよくありませんが…)

ちなみに「他社で契約する」というと、当然相手からは「なぜ他社?」と言われるので、それに答えられるようにしておくのがベストです!
断り方の例です。(実際に筆者が、不動産投資会社に送付したメールを抜粋したものです)
結論から申しますと、今後は他社と話を進めていこうと考えたため、次回の面談含め、 今後のやりとりをキャンセルさせていただきたく、ご連絡いたしまし た。 具体的に申しますと、先日お見せいただいた中古物件における月々の支出が、他社の新築物件における月々の支出と ほぼ変わらないこと(管理費用が他社の方が安いのと、 建設会社をグループ化しており建設費用が安いことなどによる) が一番大きいかなと考えております。
今後連絡をしないでほしい旨を伝える ―「もし追加で連絡が必要であればメールで」と伝える
はっきりとした理由で断ることに加え、「今後連絡しないでほしい」ということを明確に伝えるようにしています。
電話やメールを無視しても、営業は止まりません。
電話番号を着信拒否に設定しても、また別の番号から掛かってくることさえあります。
はっきりと、「今後連絡しないでほしい」という意思を伝えるようにすることが大切です。

経験上、しっかりと伝えれば、その後もひつこく電話・メールが続くということはなくなるように思います。
伝え方の例です。(実際に筆者が不動産投資会社に送付したメールを、抜粋したものです)
なお、仕事や育児などありますので、
もし追加でご連絡くださることがありましたら、 その場合はメールにてご連絡いただけますと幸いです。

ポイ活として取り組んでいる場合、連絡を完全に断ってしまうのは危険です。
なぜなら、「連絡が取れなくなってしまった場合はポイント付与対象外」とされている場合が非常に多く、ポイントが獲得できなくなってしまう可能性があるためです。
「もし追加で連絡が必要であれば、メールで」と伝えておくくらいが、ベストであると考えます!
違法行為であることを伝える
これまでご紹介してきた断り方をしても勧誘や営業が収まらない場合には、「法令違反しています」と伝えることをおすすめします。
「宅地建物取引業法」では、以下のように定められています。

長々と記載していますが、要は「契約締結に際して迷惑な営業をしてはならない」ということが定められています!
3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
宅地建物取引業法施行規則 第十六条の十一(一部抜粋)
第十六条の十一 法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
ホ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
営業担当者側も自らのノルマや成功報酬のため必死になってしまい、営業の加減がわからなくなってしまっている可能性もあります。
「違反行為ですよ」ということを、はっきりと認識してもらいましょう。
監督官庁への相談の意思を伝える
法令違反と伝えただけでは効果がない、極めて悪質な場合には、
- 不動産投資営業の担当者に、監督官庁への相談の意思を伝える
- 監督官庁への相談
が有効です。
実際に、国土交通省関東整備局公式サイト(一部抜粋)においても、以下のような注意喚起がなされています。
宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話等にご注意ください。
最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際しての「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しております。(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ)
次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取り等)を下記の免許行政庁までお知らせください。
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
・深夜や早朝に電話をかけられた
・脅迫めいた発言があった
・自宅に押しかけられ契約等を迫られた など国土交通大臣免許業者の場合の連絡先
・[茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県に本店を有する国土交通大臣免許業者]
関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第一係
電話048(601)3151(代表) 内線6656・[上記以外に本店を有する国土交通大臣免許業者]
本店が所在する道府県を管轄する地方整備局等の宅地建物取引業免許部局出典:国土交通省 関東整備局公式サイトより
「このまま続けるのであれば監督官庁に相談します」と伝えれば、いかなる業者でも、業務停止処分になることを恐れ勧誘を控えることと思います。
番外編:そもそも業者を選ぶ
そもそも論にはなりますが、ひつこい営業に遭わないよう、筆者は不動産投資のセミナーや面談に参加するにあたってはその不動産投資会社について下調べをし、「この会社なら大丈夫かな…」と選ぶようにしています。
最低限、業者を選ぶ基準は以下3つです。

たとえ営業がひつこくなかったとしても、歴史が浅かったり実績が少なかったりする会社は、「個人情報が悪用されることはないかな?」と不安になってしまいます。。

当ブログでも正直な口コミを多数投稿していますので、ぜひご覧ください!

さらに、本当にその不動産投資会社で契約をしたいのであればいいのかもしれませんが、ポイ活を主な目的として面談を行う場合には、結果的に成約しないとポイントもらえなさそうですよね。。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
不動産投資は1件成約するだけで大きなお金が動くため、営業マンも成功報酬が大きく、またノルマに追われるなどして営業もひつこくなりがちです。
本記事を読んでくださった方が、契約の意思がない業者とはすっぱりと関係を断ち、ストレスなく不動産投資の検討や、ポイ活を進められることを願っています。
最後に、ポイ活でセミナーや面談に10回以上参加してきた筆者がおすすめする、(営業もひつこくない)優良案件は以下の通りです。
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本記事が、少しでも読んでくださった方のお役に立てると嬉しいです。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
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